建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第55回(令和7年度(2025年))
問159 (清掃 問19)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第55回(令和7年度(2025年)) 問159(清掃 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 返却されたマニフェストの伝票は、5年間保存する必要がある。
  • 虚偽の記載のあるマニフェストの写しを受け取った場合には、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)に報告する必要がある。
  • 特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の処理依頼から90日経過してもマニフェストのB2票及びD票が返却されない場合は、委託業者に問い合わせる必要がある。
  • 産業廃棄物の処理依頼から180日経過してマニフェストのE票が返却されない場合は、委託業者に問い合わせる必要がある。
  • マニフェストを交付した排出事業者は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を自治体に提出する必要がある。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。産業廃棄物管理票に関しては、保存期間・各票の返却期限・異常時の報告先の3点が頻出です。

選択肢1. 返却されたマニフェストの伝票は、5年間保存する必要がある。

正しいです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則により、排出事業者はA票およびB2・D・E票を5年間保存する義務があります。

選択肢2. 虚偽の記載のあるマニフェストの写しを受け取った場合には、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)に報告する必要がある。

誤りです。
虚偽記載のあるマニフェストを受け取った場合、排出事業者は廃棄物処理法に基づき、必要な措置を講じた上で都道府県知事(または政令市長・中核市長)に報告する義務があります。

選択肢3. 特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の処理依頼から90日経過してもマニフェストのB2票及びD票が返却されない場合は、委託業者に問い合わせる必要がある。

正しいです。
廃棄物処理法では、B2票及びD票は、交付の日から90日以内に排出事業者に返送されなければなりません。

選択肢4. 産業廃棄物の処理依頼から180日経過してマニフェストのE票が返却されない場合は、委託業者に問い合わせる必要がある。

正しいです。
E票は、交付の日から180日以内に排出事業者に返送されなければなりません。

選択肢5. マニフェストを交付した排出事業者は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を自治体に提出する必要がある。

正しいです。
廃棄物処理法により、マニフェストを1枚でも交付した排出事業者は、前年度の交付等の状況を、毎年6月30日までに事業場所在地を管轄する都道府県知事(政令市長・中核市長)に報告する義務があります。

まとめ

マニフェストに関する問題では、「報告先が都道府県知事(行政)である」という点が最も重要です。JWセンターは電子マニフェストの運営機関であり、異常時の法定報告先は都道府県知事等の行政機関です。

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02

この問題は、紙マニフェストの基本的な実務ルールを問うものです。マニフェストは、排出事業者が産業廃棄物の処理の流れを最後まで確認するための重要な書類です。保存期間、返送期限、未返送時の確認対応、そして報告先を正確に覚えておくことが大切です。特に、紙マニフェストと電子マニフェストでは報告先や運用が異なるため、混同しないように整理しておく必要があります。

選択肢1. 返却されたマニフェストの伝票は、5年間保存する必要がある。

適切です。その理由は、排出事業者は、運搬や処分が終了したことを示すマニフェストの写しを受け取った後、法令に基づいて5年間保存しなければならないためです。これは、後日トラブルや不適正処理の疑いが生じたときに、適正に委託したかどうかを確認する証拠になるからです。単なる事務書類ではなく、排出事業者責任を果たしたことを示す大切な記録として扱う必要があります。

選択肢2. 虚偽の記載のあるマニフェストの写しを受け取った場合には、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)に報告する必要がある。

不適切です。その理由は、紙マニフェストで虚偽記載のある写しを受け取った場合の報告先は、JWセンターではなく、都道府県知事等だからです。排出事業者は、まず運搬や処分の状況を確認し、その結果を行政に届け出る必要があります。JWセンターが関わるのは主に電子マニフェスト制度です。紙マニフェストと電子マニフェストで報告先が異なる点を混同すると誤答しやすいため、ここは重要な区別です。

選択肢3. 特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の処理依頼から90日経過してもマニフェストのB2票及びD票が返却されない場合は、委託業者に問い合わせる必要がある。

適切です。その理由は、通常の産業廃棄物では、交付日から90日以内にB2票やD票が返送されない場合、排出事業者は処理状況を確認し、必要な措置を講じなければならないからです。何もしないまま放置すると、実際に廃棄物がどこにあるのか分からなくなり、不適正処理や不法投棄の見逃しにつながります。まず委託業者へ問い合わせて事実確認を行うことが、排出事業者の責任として求められます。

選択肢4. 産業廃棄物の処理依頼から180日経過してマニフェストのE票が返却されない場合は、委託業者に問い合わせる必要がある。

適切です。その理由は、E票は最終処分の終了を確認するための票であり、通常の産業廃棄物では交付日から180日以内に返送されるべきものだからです。これが返ってこない場合、排出事業者は最終処分まで適正に完了したか確認できません。そのため、委託業者に照会し、必要に応じて行政報告を含む対応を取ることが求められます。マニフェストは「出したら終わり」ではなく、「最後まで確認して終わり」という点が重要です。

選択肢5. マニフェストを交付した排出事業者は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を自治体に提出する必要がある。

適切です。その理由は、紙マニフェストを交付した排出事業者には、毎年、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を都道府県知事等へ提出する義務があるためです。これは、どのような産業廃棄物をどれだけ委託し、マニフェストをどのように交付したかを行政が把握するための制度です。適正処理を社会全体で確認する仕組みの一つであり、排出事業者の管理責任を明確にする役割があります。

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